最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)3710 判決
主 文
原判決及び第一審判決中、被告人A及び同Bに関する各有罪部分を破棄
する。
本件公訴事実中公職選挙法違反の点(被告人Aにつき、第一審判決判示
第四(一)(二)(三)、第五(一)(二)の各事実、同Bにつき、同第五(一)
(二)の各事実)について各被告人を免訴する。
被告人Aを懲役一年六月に、同Bを懲役一年にそれぞれ処する。
但し、被告人両名に対し、本裁判確定の日より三年間右各刑の執行を猶
予する。
第一審における訴訟費用中証人Cに支給した分は被告人両名及び第一審
相被告人Dの連帯負担とし、当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。
理 由
被告人両名の弁護人小笠原六郎の上告趣意は、本件公訴事実中各公職選挙法違反
の点は大赦令によつて赦免されるので業務上横領の点について相当減刑せられたい
というのである。
よつて調査すると所論のとおり被告人両名の各公職選挙法違反の罪は、昭和三一
年政令第三五五号大赦令一条一号によつて大赦があつたので刑訴四一一条五号、四
一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により主文一、二項のとおり破棄
免訴し、第一審判決の認定した犯罪事実中大赦にかからない判示第一乃至第三の事
実に対し法律を適用すると、被告人両名の右判示第一の各所為は刑法二五三条、六
五条一項、六〇条、六五条二項、二五二条一項に、判示第二、第三の各所為は、同
法二五三条、六〇条にそれぞれ該当するところ右は同法四五条前段の併合罪である
から同法四七条、一〇条により犯情の重い右判示第三の罪の刑に法定の加重をした
刑期範囲内で被告人Aを懲役一年六月に、同Bを懲役一年にそれぞれ処し、被告人
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両名に対し同法二五条により三年間右各刑の執行を猶予すべく、なお訴訟費用の負
担につき刑訴一八一条一項本文、一八二条を適用し主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 稲川龍雄出席
昭和三二年七月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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